2015-04-10 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
要請を受けました国税庁は、租税条約等実施特例法に基づきます質問検査権を行使しまして、日本の金融機関からその情報を入手し、米国に提供することになっております。
要請を受けました国税庁は、租税条約等実施特例法に基づきます質問検査権を行使しまして、日本の金融機関からその情報を入手し、米国に提供することになっております。
先生御指摘のFATCAを実施するに当たりまして、国税庁は、日米租税条約に基づくIRSの情報提供の要請を受けまして、租税条約等実施特例法に規定する質問検査権によって当該金融機関から当該口座の情報を入手し、IRSに提供することとなります。
それから、これに対応する国内法といたしましては、先ほど大臣から答弁がございましたとおり、昨年度の税制改正におきまして、租税条約等実施特例法につき所要の改正を行いまして、具体的には第十一条及び第十一条の二が整備されたというところでございます。